2023年度に施行される相続に関した話をざっくりまとめています。
特に問題になっていくのが所有者が不明な不動産の処遇です。2023年の法律改正でハッキリさせたい国側の考えが見えてきますね。
要約ポイント
- 相続登記の義務化
- 遺産分割協議の期限設定
- 相続人申告登記制度(仮称)の創設
- 死亡者名義の不動産一覧を行政が発行
- 住所変更登記の義務化
- 所有者の生年月日や海外居住者の連絡先の提供
- 土地の所有権放棄
この記事は2023年に変わる点をざっくり要点だけ絞ってまとめています。そのため、説明を省いている部分もありますので、興味をもちましたらそこからさらに突っ込んで考えてみてください。
相続登記の義務化
ひとつめは、人が亡くなった際、不動産は相続されますよね。相続というのは、所有者が移る(ざっくり)という感じです。
不動産というのは持っていると税金がかかりますので、税金を払う人をはっきりさせたいということですね。
この「誰が相続したか」を登録することを「相続登記(そうぞくとうき)」といいますが、これが義務化します。
不動産を相続した場合、3年以内での「相続登記」がルールとなるわけです。もちろん、ちゃんとした理由がないのに相続登記しなかった場合には罰則(過料)を払わないといけません。(10万円以下)
これがひとつめのポイントです。
遺産分割協議の期限設定
遺産を相続人で分ける際、金額によっては話し合いが必要になりますね。
この話し合いは10年越えるとルールに沿って分割しますよ、というものです。要はいつまでも争ってないでルールを基準に分けるから税金その他、棚上げしてないでキッチリしよう!という感じですね。
実際は特別受益や故人へ特別の貢献をした相続人の場合の寄与分など条件が変わりますのでご注意。
相続人申告登記制度の新設
次は「相続人申告登記」という制度が新しく作られた話です。相続人申告登記制度の新設は遺産分割協議がまとまらずに現段階で「相続登記ができない」というケース。この場合、相続人ということを申告することで相続登記をする義務を免れられます。
いちおう話し合いがまとまったら3年以内に登記してください、というルールがあります、
死亡した人の名義である不動産一覧を発行
法改正後は法務局で死亡者名義の不動産の一覧を発行できます。固定資産税に関した土地・不動産がどのくらいあるのか、、どの範囲なのかを確認できます。
住所変更登記の義務化
住所変更があった場合、2年以内に登記をしないと過料が発生するというもの。意外と抜けてしまいそうな部分ですが、過料(ペナルティ)を払うような損はしたくありませんよね。
所有者の生年月日や海外居住者の連絡先の提供
法人以外の場合、相続する際、生年月日が必要になります。生年月日くらいなんだ、と思いますが、現段階では住所と名前だけなので、時代に合わせた法令のアップデートというかたちですね。
※法務局でのデータのため開示されるわけではない
海外に居住している場合も国内に連絡先が必要になります。
土地の所有権放棄
放棄が可能な要件を満たしていれば、国庫へ相続する土地を移せます。つまり、いらない土地を相続するより相続を放棄したほうが無駄な税金が発生しなくていいというものです。
※相続人が審査手数料+10年分の管理負担金を納入する必要あり
まとめ
- 2023年の法律改正ではざっくりまとめると7つの改正点がある
- 相続を取り巻く社会問題の解決に向けた動き
- 相続登記を放置するのはデメリットばかりなので気をつけよう