「生前相続」の第一歩は、まず相続の基礎を知ることです。
にている言葉ですが、相続・贈与・遺贈の違いとは?
それでは早速相続について、お話していきましょう。
相続/そうぞくとは?
相続とは、人の死亡によってその人の持つ土地や建物などの財産を遺族が受け継ぐことをいいます。
この場合、死亡により故人の意思には関係なく一方的に相続の移転がなされます。なお、財産を残して死亡した人のことを、被相続人といい、財産を受け継ぐ人のことを相続人といいます。
現行民法では、生前相続は一切認めておらず、相続は死亡したときから開始されると規定しています。
また、相続には法定相続と遺言相続の2種類があります。
- 法定相続
- 遺言相続
法律によって明確に定めている法定相続
法定相続とは、相続人間での争いをさけるために、相続人の資格や順位、相続分などを法律によって明確に定めている相続方法のことをいいます。受け継がれる財産は相続財産、又は遺産といいます。
遺言によって遺産の割り振りを指定する遺言相続
遺言相続とは、遺言によって遺産の割り振りを指定することをいいます。遺言相続は法定相続に優先されますので、なんでもかんでも法定相続分で分けるということではありません。しかし、遺言の場合遺留分を侵害することはできません。
相続の放棄は認められています。
意思表示による贈与
贈与とは、自分の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾する子とによって成立する契約のことをいいます。ですから、相手が受け取りを拒否すれば、贈与は成立しません。贈与は書面でも口頭でも可能です。
ただし、書面で贈与を契約すると、原則撤回できませんので、ご注意ください。贈与には、生前贈与と死因贈与があります。死因贈与は「死んだらこれをあげる」などというように、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことをいいます。
遺言が条件の遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を受け継ぐことをいいます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。包括遺贈とは財産を特定しないで、「土地の1/2をAに」というように全財産の割合で指定する遺贈をいい、特定遺贈とは「この建物はAに、隣の土地はBに」というように、特定の財産を指定する遺贈をいいます。
遺贈を受ける者のことを、受遺者といいます。受遺者は、相続欠格者を除き、相続人・被相続人・法人など指定できます。ただし、遺留分は侵害できないことになっております。
相続トラブルでよくあるのが不動産の相続
「相続」で土地や家をもらうことになった・・・けれど所有し続けるのが手間・税金も詳しいことがわからない・・・というのでしたら「不動産の売却」を行いましょう。
相続した家や土地が不要で、所有し続ける気持ちがないのなら、手っ取り早くお金にするのが一番だからです。
本人が売れないと思っても、ほかの立場からすれば有効だというケースもあります。地元の不動産屋さんや大手の不動産会社に相談をして、売却の可能性を探りましょう。
- 相続した一軒家・戸建てを解体したい→家財道具の処分が必要
- 相続した家・マンションを売却したい→家財道具の処分が必要
- 相続した不動産の売却を相談したいけど相談先がない→架け橋にご相談ください
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